空き家を放置するとどうなる?渋川市の管理条例と売却のタイミング
2025-04-18
コラム

渋川市でも空き家が増えつつある中、「相続で家を引き継いだけれど、使い道がないまま放置している」というご相談が多く寄せられています。
しかし空き家は、ただ放置しているだけでも税金が上がったり、近隣トラブルに発展したりするリスクがあります。
今回は、渋川市の空き家管理に関する制度や、放置によるデメリット、そして売却すべきベストなタイミングについて詳しくご紹介します。
空き家を放置するとどうなる?代表的な3つのリスク
1. 固定資産税が最大6倍になることも
建物が存在する土地には、「小規模住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が通常の6分の1に軽減されます。
しかし、建物が老朽化して倒壊の危険性がある、または衛生上の問題があると判断された場合、「特定空き家」に指定されてしまいます。
特定空き家になるとこの軽減措置が解除され、税金が6倍に跳ね上がることもあります。
2. 渋川市の「空き家等の適正管理に関する条例」による指導・勧告
渋川市では、平成30年に「空き家等の適正管理に関する条例」が施行されています。
この条例に基づき、**管理不十分な空き家に対しては指導や命令、最終的には行政代執行(強制解体)**が実施される可能性もあります。
しかもその費用は、所有者が負担することになります。
3. 防犯・防災面の不安や近隣トラブル
空き家は人の出入りがないため、不審者の侵入や放火のリスクも高くなります。
また、屋根材や壁材の落下、草木の繁茂などにより、近隣住民とのトラブルに発展することも。
放置しておくことで、地域全体の景観や安全性にも悪影響を与えてしまいます。
渋川市の空き家管理条例とは?
渋川市では、空き家の放置による地域環境の悪化を防ぐために独自の条例を定めています。
▽ 主な内容
- 定期的な管理・清掃を所有者に義務付け
- 倒壊の恐れや衛生上問題がある場合は、指導・勧告・命令の対象
- 命令に従わない場合は「行政代執行」も可能(費用は所有者負担)
また、渋川市は「空き家バンク」にも参加しており、活用が見込まれる空き家は登録すれば利活用を希望する移住者等とのマッチングが可能です。

売却タイミングの見極め方|こんな時はすぐ相談を
● 相続して1年以上が経過している
→ 固定資産税や維持費がかさむだけでなく、将来的な老朽化リスクが増します。
● 建物の傷みが進んでいる
→ 放っておくと「特定空き家」に指定され、解体コストや行政指導の対象になりかねません。
● 遠方に住んでいて管理が難しい
→ せめて現況での査定を受けておくことで、将来の売却戦略が立てやすくなります。
売却する場合の流れと注意点
- 名義や登記状況の確認(相続登記義務化に注意)
- 現地確認・簡易査定を依頼
- 状況に応じて、そのまま売却 or 解体後の更地売却を検討
- 契約書に「現況有姿・契約不適合責任免除」などの特約を盛り込む
※株式会社H2では、解体や測量の見積もりもワンストップで対応可能です。
まとめ
空き家は、ただ放っておくだけで税金負担が増し、近隣への迷惑や法的リスクまで生じる可能性があります。
特に渋川市では条例に基づく管理義務があり、「放置しても大丈夫」は通用しません。
「いずれ売るつもり」なら、まずは早めの査定・戦略設計が肝心です。
渋川市で空き家の売却や活用をご検討中の方は、地元密着の当社(株式会社H2)までお気軽にご相談ください。

