【2024年4月開始】相続登記の義務化とは?不動産売却にも影響あり|渋川市のH2が解説
2025-04-15
コラム

2024年4月より、「相続登記の義務化」が全国で施行されました。これにより、相続で不動産を取得した人は、一定の期間内に登記を行わなければならなくなり、怠ると過料の対象となる場合があります。
この制度は「相続放置による空き家問題」や「所有者不明土地の増加」など、全国的に深刻化している土地管理の課題を解決するための大きな一歩です。特に地方都市である渋川市では、所有者不明地や管理されていない空き家が徐々に増えており、行政も積極的な対応を進めています。
今回は、相続登記義務化の概要と、それに伴う不動産売却の流れ、そして当社株式会社H2が渋川市と連携して開催した「相続登記義務化セミナー」の取り組みについてご紹介します。
相続登記義務化とは
これまでは、不動産を相続しても登記(名義変更)をするかどうかは任意でした。しかし、相続登記を放置することにより、相続人が増えて権利関係が複雑化し、土地が動かせなくなる事例が全国で多発しました。
そうした背景から、2024年4月1日より「相続登記の義務化」がスタートしました。
義務化のポイントは以下の通りです。
- 不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記が必要
- 正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料が科される
- 「相続人申告登記」による簡易な申請も可能
これにより、「名義変更せずに実質的に利用していた」という不透明な状態を防ぎ、土地・建物の適正な管理を促す目的があります。
義務化による不動産売却への影響
相続した不動産を売却するためには、必ず「相続登記」が完了している必要があります。以前であれば、売却時に登記を同時進行で行うこともありましたが、今後は登記が未了では契約自体が進められないケースが増えると予想されます。
売却時のよくあるケース
- 相続人全員が遠方に住んでいる
- 相続人の一部と連絡が取れない
- 登記簿上の名義人が祖父母や曾祖父母のまま
これらのケースでは、相続登記を行うまでに時間がかかり、売却のタイミングを逃すリスクもあるため、早めの対処が重要です。
また、近年は相続した実家や空き家を「管理が大変」「住まないから売却したい」と考える方が多く、不動産売却のニーズは確実に増加しています。

渋川市との連携|H2主催「相続登記義務化セミナー」
当社H2では、渋川市と連携し、2024年3月に「相続登記義務化セミナー」を開催いたしました。
セミナーでは以下のような内容をわかりやすく解説しました:
- 義務化の背景と制度の内容
- 相続登記の実際の手続き方法
- 登記に必要な書類とその取得先
- 相続登記をしていない場合の不動産売却リスク
- 相続放棄や遺産分割協議の注意点
地域の方々からも多くの質問が寄せられ、「今まで難しそうで避けていたけれど、早めに動きたい」「専門家に手続きを任せることで安心できる」といった声を多数いただきました。
このセミナーをきっかけに、渋川市内で相続登記と同時に不動産売却のご相談をされる方も増えています。
相続登記と不動産売却は一体で考える時代へ
登記はあくまでも「名義を変えるための手続き」ですが、最終的に不動産を売却したいのであれば、相続登記と売却計画を同時に進めることが重要です。
H2では、以下のようなサポートを行っています:
- 相続登記の必要書類収集のお手伝い
- 司法書士・税理士との連携
- 売却査定・市場価格のご提示
- 空き家状態でも売れる戦略のご提案
- 相続不動産を解体せずに売却する選択肢の検討
特に渋川市では、地域によっては新築需要が少ないエリアもあり、空き家を解体してしまうと逆に売却しづらくなる場合もあります。そのため、建物付きのまま売る選択肢も含め、地域密着型のご提案が欠かせません。
まとめ|まずは相談からはじめましょう
相続登記の義務化により、「いつかやろう」では済まされなくなりました。とはいえ、いきなり全てを自分で手続きするのは難しいと感じる方も多いと思います。
H2では、相続登記から不動産売却までを一貫してサポートしています。渋川市で相続した不動産をどうすべきか悩まれている方は、まずはお気軽にご相談ください。
セミナーでの実績と地域の実情を踏まえ、最も現実的で無理のない解決策をご提案いたします。

